中古住宅購入で・・・

リフォーム中の物件の新規調査に伺ってきました。

中古住宅を購入してリフォームのために浴室・トイレを解体をしたところ白アリの被害を発見したとのことです。

解体された廃材は白アリに激しく食害されていたために予定よりも大幅にリフォーム費用が掛かってしまうことや、工期が延びてしまい、とても困っている様子でした。

中古物件を購入する買主は、生活地域・物件価格それに建物の間取りなどを内覧し、仲介業者から現状確認書や付帯設備表などで建物の瑕疵などを確認し納得したうえで購入を決めます。

しかし、納得して購入を決めても今回のようにリフォームで壁を剥がして初めて気が付く表面に見えない瑕疵も存在しトラブルになることがあるので現状渡し特約での購入には十分な注意が必要です。

引き渡し後に瑕疵が見つかった時、多くの場合は現状渡しだからしょうがないと諦めてしまう方が多くいると思いますが、2020年4月に改正され「契約不適合責任」という概念に変わり、売主が知っている知らないにかかわらず、引き渡す物件の内容が契約内容に適合しない場合には、買主が売主に引き渡し後であっても追完請求・契約解除ができて買主が守られる形となっています。

とは言っても個人間売買においては責任を負わない特約を付すことも出来るのでそうした点などに注意して購入の判断をした方が良いと思います。

仮に責任を請求できるといっても精神的ストレスは大きいので出来ることであれば避けて通りたいものですよね。

宅建業法では、2018年4月に建物状況調査(インスペクション)の告知・斡旋をすることが義務化されて良好な売買の促進を図るよう施行されました。

今回の場合どのような説明や特約が付いているのか分かりませんが、柱や土台など構造上重要な部材が大きなダメージをうけているのでしっかりと対策することはもちろんのこと、他に問題はないか建物状況調査(インスペクション)を実施してこれからの対応を検討していくのことが安心して住み続ける方法ではないかと思います。

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